退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- 解説
- 手続
- よくある質問
- POINT
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- 退職後はすぐに交付されている各証を返納してください
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健保組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期限内の各証を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。
ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住いの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
- ※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
退職後に加入する医療保険
引き続き当健保組合に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2か月以上被保険者であった人は、退職したあと2年間は引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入し、退職前とほぼ変わらない保険給付および保健事業を受けることができます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2か月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
任意継続被保険者の保険料
任意継続被保険者の標準報酬は①退職したときの標準報酬か、②前年度9月30日現在の当健保組合の全被保険者の標準報酬の平均額の①と②いずれか低い額となります。それに当健保組合の保険料率をかけた額が保険料です。
また、40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者がおられる方は、介護保険料も当健保組合へ全額負担します。
※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合であっても、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
- 参考リンク
保険料の納付方法
① 当健保組合指定口座へ毎月振り込む方法
1か月目 | 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に保険料を納付。 |
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2か月目以降 | 月の10日(休業日の場合は翌営業日)までに保険料を納付。 |
② 登録金融機関から毎月自動引落しをする方法
当健保組合の「預金口座振込依頼書・自動払込利用申込書」を提出ください。
【注】 金融機関への申請認定に、提出後2~3か月期間を要しますので、最初の2か月は当健保組合の指定口座へ保険料をお振り込みください。
1か月目 | 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に保険料を当健保組合の指定口座へ振込み。 ※1か月目に2か月目の保険料を合わせて振り込まれても構いません。 |
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2か月目 | 加入月に2か月目の保険料が未納の方のみ 10日(休業日の場合は翌営業日)までに保険料を当健保組合の指定口座へ振込み。 |
3か月目以降 | 当健保組合指定の口座振替日に自動的に引き落とされます。 |
③ 前納制度を利用して振り込む方法
保険料を6か月分(4月~9月と10月~翌年3月)、あるいは1年分(4月~翌年3月)を一括して前納することができる制度です。 一括前納することで、複利現価法による年4%の割引が適用され、保険料の負担が軽減されます。
任意継続保険に加入される月によって納付額が変わりますので、詳しくは事業所の担当者もしくは当健保組合まで問い合わせください。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- 資格喪失を申し出たとき
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
ただし、この場合、付加給付は支給されません。
退職した後の給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
支給の条件 | 退職時に傷病手当金を受給中で、引き続きその病気やけがの療養のために働けない場合 |
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支給される期間 | 傷病手当金の受給期間満了まで
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- 参考リンク
- 病気で仕事を休んだとき
支給の条件 | 退職時に出産手当金を受給中の場合 |
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支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了まで |
- 参考リンク
- 出産で仕事を休んだとき
支給の条件 | 資格喪失後6か月以内に出産した場合 |
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- 参考リンク
- 出産したとき
支給の条件 | (1)資格喪失後3か月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし) (2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間 (3)これらの給付打ち切り後3か月以内に死亡した場合 |
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- 参考リンク
- 死亡したとき
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