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扶養に入っている妻が不動産を売却し、130万円を超える所得がありましたが、 それ以外に収入はないので、このまま扶養を継続することは可能ですか?
不動産所得は「収入」とみなされます(下記※参照)。
不動産売却後、銀行口座等に入金があった日から起算して一年間は、扶養からはずしていただく必要があり、継続することはできません。
また、不動産収入の額が130万円未満であっても、他の収入と合算して130万円を超える場合も同様に扶養からはずれていただく必要があります。
ただし、遺産相続した不動産、有価証券等の資産売却による一時的な所得であることを証明できれば、収入から除くことができます。(資産を一括で売却した場合のみ対象となります)
※ 以下のものは、課税・非課税にかかわらず、すべて収入になります。
(ただし退職金などの一時所得は含みません)
給与収入、事業所得、利子所得、配当所得、譲渡所得、雑所得(老齢年金収入等含む)、不動産所得、山林所得、贈与収入、恩給、遺族年金、障害年金、個人年金、遺族補償、雇用保険・健康保険から支給される給付金、他からの送金等アクセスランキング
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