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国や市区町村の医療費助成を受けられている方へ

医療保障制度には、社会保険における医療保険のほかに、公的扶助、社会福祉、公衆衛生等を受けられる「公費負担医療制度」があります。
この制度は、個々の法律に基づき、特定の人々を対象として国や市区町村が医療給付を行うものです。
当健保組合は原則として『公費負担』を優先します。

当健保組合では一定額以上の医療費の自己負担に対して、高額療養費ならびに付加給付(一部負担還元金、家族療養費付加金、合算高額療養費付加金)を支給しておりますが、「国や市区町村の助成」と「当健保組合の付加給付」を重複して受給することはできません。
「国や市区町村の助成」を受けられている方は当健保組合へご連絡をお願いいたします。

「国や市区町村の助成」を受けた後、最終的に自己負担分が1か月、病院毎、35,000円以上になる場合もご連絡をお願いいたします。

※「国や市区町村の助成」と「当健保組合の付加給付」を重複して支給を受けられていることが判明した場合は、付加給付金を返還いただくことになります。

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