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診療報酬明細書等(レセプト)の開示請求について

被保険者及び被扶養者である方は、一定の条件の下で診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書(以下 レセプト)の開示を請求することができます。
当健保組合では、レセプト開示の申請があった場合、診療上の問題がないかを場合によっては、医療機関に確認し個人情報保護に配慮して対応しています

開示依頼対象者の範囲

プライバシー保護の観点から、開示請求・開示依頼を行えるのは次に掲げる者に限ります。

  1. 1.被保険者等
    1. (1) 被保険者又は被扶養者本人(被保険者であった者及び被扶養者であった者を含む。)(以下「被保険者等」という。)
    2. (2) 被保険者等が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
    3. (3) 被保険者等本人が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)
  2. 2.遺族等
    1. (1) 被保険者等が死亡している場合にあって、当該被保険者等の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者(以下「遺族」という。)
    2. (2) 遺族が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
    3. (3) 遺族がレセプトの開示依頼をすることにつき委任した代理人(任意代理人)

開示対象レセプトの範囲

原則として過去5年間分

開示依頼に必要な書類と手数料

  1. 1.「診療報酬明細書開示請求書」または「診療報酬明細書等開示依頼書」
  2. 2.開示依頼を行う方の本人確認が出来る書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)
  3. 3.手数料
    1. ・開示手数料:開示にかかる実費相当額
    2. ・開示実施手数料:A4文書1枚につき20円
    3. ・郵送料(レターパック)

開示請求の受付窓口

カナデビア健康保険組合 業務課

その他留意事項

申請書受理から開示までの所要日数は1か月程度です。
開示にあたっては、診療上支障が生じないことを当該保険医療機関等に事前に確認する必要があります。従って、開示する事に支障があると判断された場合は開示出来ませんのでご理解をお願いします。
当健保組合では、診療内容についての照会に対してはお応えできませんのでご了承ください。

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