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個人情報開示・訂正・利用停止

  1. 1. 被保険者及び被扶養者である方の開示対象個人情報の開示については、安全上、原則本人確認書類を含む書面によって、所定の手続きをいただいたうえで、書面の交付等により行います。ただし、以下の場合については、その全部または一部を開示しないことがあります。
    1. (1) 本人、もしくは第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    2. (2) 当健保組合の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    3. (3) 他の法令に違反することとなる場合
  2. 2. 訂正、利用停止または第三者への提供の停止等を求められた場合で、被保険者及び被扶養者の開示対象個人情報の全部または一部について、これらの措置を行わないことを決定したときは、その理由を、文書により回答いたします。

【連絡先】カナデビア健康保険組合 総務課

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